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98.何故、再生協議会を勧められるのか?

2020年8月14日

リスケジュールは 中小企業金融円滑化法により、多くのケースで金融機関が応じるようになりました。
しかしながら、この法律は平成23年3月で終了してしまいました。
それでも金融機関は、その後もリスケジュールに多くのケースで応じています。
問題は、リスケジュールを受ける側にあります。
円滑化法前までのリスケジュールは、とても大変でした。
経営改善計画書を提出して説明するのは当然で、それでも怒鳴られ拒否される事が当然の時代でした。
それが、円滑化法施行後は嘘のように簡単にリスケジュールを受け入れてもらえるようになりました。
円滑化法が終了後の現在でもリスケジュールは、少額であれば経営改善計画書を提出しなくても比較的簡単に受け入れてもらえます。
しかしながら、この安易さがリスケジュールのルールを守らない経営者を増やし
てしまいました。
リスケジュールの最低限のルールは、全行同一条件で返済を行う事が重要で、一行だけに多く返済したり、少なく返済する事は認められていません。
更に厳密に言えば、新規行から借入を行う時には、リスケ中の全行から承認を受ける事が求めまれます。
このようなルールを金融機関側も細かく説明しなくなって来ている事も問題ですが、経営者が知っていても守らなくなっているのが現状だと思います。
それで、金額が大きいリスケジュールは、そのあたりの管理ができる再生支援協議会案件にしたがるのです。
再生協議会を利用しますと、基本はバンクミーティグで全行を同時に納得させないと先へ進めない事になります。
そうなる前に、経営改善計画を準備して、各行を個別交渉してリスケジュールをお願いした方が、選択技が増えますので後々の卒業が楽になるでしょう。

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