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52.役員報酬より配当の優位性とは?

2019年8月23日

多くの中小企業の経営者は、配当を取っていない。
経営者個人の収入を増やしたいと思えば、役員報酬を上げる人が殆どだ。
それは何故なのでしょう。
少し勉強している人は、配当は法人税を払った後に、更に所得税を取られる事になるので損であると考えているからだと思います。
顧問税理士さんに相談しても、同じ答えが出てくるでしょう。
税務から見れば、それは正しいと言えると思います。
しかしながら、財務から見ればそれは違います。
役員報酬は一定額に抑えて、残りは配当で受取る事を推奨しています。
例えば年収1500万円の経営者の方が、役員報酬を1000万円に押さえ、500万円を配当で受取ったとします。
まず、役員報酬が500万円減ると言う事は、営業利益が500万円あがると言う事になります。
営業利益が500万円あがれば、単純に言えば5000万円多く借りる事ができます。
それから、税務上は損かも知れませんが、丸損ではありません。
配当に切り替えた500万円には、社会保険料が掛からないからです。
オーナー社長の場合には、社会保険料の負担は2倍(法定福利費含めて)ですから、その分を考えると税金分が丸損と言う訳ではありません。
また、65歳以上で年金を受取る世代の経営者であれば、役員報酬を高く設定すれば年金を受取る事ができません。
しかしながら、役員報酬を低くして年金を受取り、足りない分を配当で受取ると言う方法もあります。
配当は年金に影響しないからです。
会社を成長させたいと考えている経営者であれば、役員報酬の一部を配当で受取る事は、借入可能金額を増やし事業により多く投資できる事を意味しますが、何よりも利益を出す事に集中するようになります。
利益を出さないと配当も出せないからです。
ある利益が出ている節税思考の経営者に、役員報酬は1000万円の固定給として税引後の利益の50%を配当するルールにしました。
配当は50%以内であれば無制限です。
つまり3000万円の利益を出せば配当で1500万円と役員報酬で1000万円の合計2500万円貰えるのです。
そのルールになってから、売上より節税より利益を出す事が最優先に変わってしまいました。
利益を出せば、金融機関から借りてくれコールの嵐です。
当然ながら、余裕資金があれば事業も伸びて行きます。
このような配当戦略も税理士先生から教えてもらえない財務戦略の一つなのです。



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