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44.資金使途違反の解消はどうすれば良い?

2019年6月22日

運転資金で借りた資金で設備投資をすると、通常は運転資金が足りなくなり資金繰りが厳しくなります。
設備投資は、一度に資金を支出しますので返済期間の短い運転資金で返済するのは無理があるからです。
このようなケースでは、設備投資をして半年以内であれば、日本政策金融公庫に設備投資資金を申し込む事ができます。
銀行では設備投資後に申し込む事は出来ませんので、日本政策金融公庫はこのような時にも便利に使えます。
普段から、業績が良い時に多めにプロパーを借りて日本政策金融公庫を返済して枠を空けて置くことをお勧めします。
次は逆に設備投資で借りた資金を運転資金に使ってしまった場合です。
こちらの方が罪が重いと言えます。
ですから、設備投資資金で借りる場合は、見積もりを求められたり、場合によっては先方に金融機関から直接振込と言う場合もあります。
架空見積もりを出したりして、融資を受けて運転資金に回し、発覚すると資金使途違反に問われます。
この場合は、一括返済を求められる場合もあります。
それから、最も多い資金使途違反は、経営者への貸付金です。
中小企業の経営者には法人と個人を区別しなければならないと言う意識が殆ど無い方が結構います。
会社のお金と個人のお金を分けて管理できれば、それなりのメリットはあります。
まず、資金使途違反で融資が止まる事がありません。
更に、経営者保証ガイドラインにも公私の区別があり、個人保証を外せる場合もあります。
これは政府系金融機関であれば年商3000万円程度であっても、融資時に個人保証を外してくれる場合があります。
さて、本題ですが、決算書や試算表に社長に対する貸付金が一定金額以上あると融資を受ける事ができなくなる場合が多いと言えます。
このような場合どうすれば良いかと言えば、返済するしかありません。
そのように言いますと返済するためのお金がありませんと言うのが殆どのケースです。
お金が無ければ借りて返せば良いのですが、会社の業績がそこそこ良ければ個人の所有物である株式で返済する方法もあります。
業績も良くなく借りる事の出来ない人でも、他社の株式と交換してもらう方法もありますが、借りるのと変わりませんので分割で返済はしなければなりません。
ただ、金額が多い場合には、いくつかの方法を組み合わせた方が良い場合もありますので、専門家に相談する事をお勧めします。

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