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25.個人事業主の税金滞納はどうすれば良い?

2019年2月2日

個人事業主で1000万円以上の年商がありますと消費税の納税義務が発生します。
所得税だけの時より、消費税が加わった事で明らかに滞納者が増えてきました。
それでも最近は換価の猶予を受けやすくなってきましたので、売掛金等の差押えは少なくなりました。
しかしながら、換価の猶予の受け方が解らなかったり、税務署からの呼び出しを無視したり、滞納額が1000万円を超えて国税局に担当が移ったりして、預金や売掛金等を差押えられる場合があります。
このような時はどうすれば良いのでしょうか?
税務署が窓口の場合には、収支計画や資金繰り表などを準備して、例え長期払いになっても確実に払える返済額を粘り強く説得する事が必要です。
税金を滞納している時点で信用は喪失している訳ですから、税務署の圧力に負けて返済できない額を約束しても、払えなくなると二度と信用してくれません。
それよりも、最初の交渉は大変ですが、本当に払える額で納得してもらえば、払えますので逆に信用が回復して行きます。
粘り強く交渉するのは社長一人では難しいかも知れません。
社長は謝る事に徹して、もう一人が分割払い交渉をする方が上手くいくでしょう。

問題は、担当部署が国税になった場合です。
これは、税務署で行った方法では上手く行きません。
国税まで上がって来た案件は悪質滞納者と言う前提になっております。
国税の担当者に、滞納分を一括で払えなければ売掛金を滞納分が回収できるまで差押えますと言われ、それでは倒産して従業員も路頭に迷ってしまいますと言うと、滞納する会社は倒産して構わないと言われた方がいました。
税金を滞納するような会社は倒産して、その経営者や従業員は納税する会社に勤めれば滞納する会社はなくなると言われたそうです。
滞納が悪いとは言え、これは流石に横暴だと言わざるを得ません。
この会社でしか雇ってもらえない人も居ますし、今失業すれば子供が高校進学を断念せざるを得ない家庭もあったりするからです。
そのような事情を考慮せず、会社が倒産しても構わないと言う姿勢で差押えを強行して来ます。
そのような場合には緊急避難するしかありません。
即座に法人成りしてでも売掛金を差押えられないようにするしかありません。
全ての個人資産を現物出資すれば、個人に差押えるものがありませんから、要約分割払いの交渉のテーブルに付いてくれるようになります。
まだ、他にも注意する点はありますが、長くなりますので、またの機会に!

 

 

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